助成金
一部助成金紹介
両立支援レベルアップ助成金   中小企業子育て支援助成金   育児休業取得促進等助成金

両立支援レベルアップ助成金

育児・介護費用等補助コース

従業員が、ベビーシッター、家庭福祉員、家政婦(夫)等の育児・介護サービスを利用した場合、その費用の負担を軽減する措置を実地した事業主が受給できます。

  • 対象事業主

    対象となるのは、一定の従業員について育児・介護サービス利用に要した費用の全部または一部を補助する措置や育児・介護サービスの提供事業者と契約し、従業員に利用させる措置について労働協約または就業規則に定め、実地し、補助等を行った事業主です。

  • 受領箱

    中小企業事業主の場合、事業主が負担した額の2分の1(育児サービス費用は4分の3)(年間制度額あり)。また、初めて費用補助を行った場合は、これに加えて30~40万円が助成されます。

代替要員確保コース

育児休業取得者を休業終了後に原職または原職相当職に復帰させる旨の取り扱いを労働協約または就業規則に規定したうえで、休業取得者の代替要員を確保し、育児休業取得者を原職等に復帰させた事業主が受給出来ます。

  • 対象事業主

    対象となる主な要件は以下のとおりです。
    1.
    育児休業取得者の原職とへの復帰について、労働協約または就業規則に規定していること
    2.
    平成12年4月1日以降に育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、休業取得者を当該育児休業終了後に原職等に復帰させたこと
    3.
    育児休業期間、代替要員を確保した期間とも3ヶ月以上あること
    4.
    対象従業員を、当該育児休業終了後引き続き雇用保険の被保険者として6ヶ月以上雇用していること

  • 受領箱

    原職等復帰について平成12年4月1日以降、新たに就業規則等に規定した中小企業事業主の場合、対象従業員が最初に生じたときに40~50万円、2人目以降は1人当り15万円(1事業所当たり1年度10が限度)となっています。

子育て期の短時間勤務支援コース

短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に新たに規定し、支給対象となる子を養育する従業員に利用させた事業主が受給出来ます。

  • 対象事業主

    対象となる主な要件は以下のとおりです。
    1.
    一定の要件を満たす短時間勤務制度を労働協約または就業規則に定め、実施していること
    2.
    子を養育する従業員に、上記1の制度を連続して6ヶ月以上利用させたこと
    3.
    制度利用従業員が利用前6ヶ月以上、雇用保険の被保険者であること
    4.
    6ヶ月の制度利用後、当該従業員を雇用保険の被保険者として1ヶ月以上雇用し、支給申請日において雇用していること

  • 受領箱

    中小企業事業主の場合、最初の対象従業員が生じた場合に40~50万円(2人目以降は15万円(5年間で延べ10人まで)が受給出来ます。なお、対象となる子が0歳から小学生3年生で、コンサルティングを受け、最初の対象従業員が生じた場合には30万円が受給できます。

職場風土改革コース

指定された事業主が、両立支援制度を取得しやすい環境の整備に取り組み、一定の成果をあげた場合、受給出来ます。

  • 対象事業主

    主な要件は以下のとおりです、いずれにも該当する職場風土改革促進事業実地事業主に指定された事業主です。

    1.常時雇用する従業員が300人以下で、子育て世代の従業員が4割以上であること
    2.職場風土改革のための取り組み計画を策定し、事業取組の内外への公表、管理職等への検収の実施、両立支援制度の周知徹底など、2年間にわたり当該事業に取り組む意欲があり、一定の成果が期待できる事業主であること
    3.職業家庭両立推進者を選任していること

  • 受領箱

    1年間の事業実施の結果、以前に比べ両立指標の得点が向上した場合、50万円が受給できます(2年目についても一定の要件を満たした場合、同様に50万円が受給出来ます。)なお、2年間において一定の成果があがった場合には、50万円が上乗せされます。

休業中能力アップコース

育児・介護休業を取得した従業員がスムーズに職場に復帰できるよう、在宅講習、職場環境適応講習などの職場適応性や職業能力の維持・向上を図る措置を、計画的に実施した事業主等が受給できます。

  • 対象事業主

    主な要件は以下のとおりです。
    1.一定の育児休業者(休業期間3ヶ月以上)または介護休業者(休業期間1ヶ月以上)に対し、職場復帰プログラムを実施したこと
    2.休業終了後1ヶ月以上、雇用保険の被保険者として雇用したこと

  • 受領箱

    職場復帰プログラムの内容・実施期間に応じて算定されます。中小企業事業主の場合、1人当たり21万円が限度です(1事業所当たり延べ100人が限度です)。

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