助成金
一部助成金紹介
  • 特定求職者緊急雇用開発助成金

    特定求職者緊急雇用開発助成金

    特定求職者の雇用機会の増大を図ることを目的とした助成金で、60歳以上65歳未満の者や障害者などを公共職業安定所などの紹介により雇い入れた事業主に対する特定就職困難者雇用開発助成金、65歳以上の離職者を雇いいれた事業主に対する高年齢者雇用開発特別奨励金などがあります。

    特定職業困難者雇用開発助成金

  • 対象事業主

    以下のいずれにも該当する大企業の事業主です。

    1.
    60歳以上65歳未満の者、母子家庭の母等、障害者(65歳未満)を公共職業安定所または適正な運用を期すことのできる無料・有料職業紹介事業者の紹介により、継続雇用する従業員として雇い入れ、助成金の受給終了後も引き続き相当期間雇用することが確実であるとみとめられること
    2.
    対象となる従業員の雇入れの日の前日から起算して6ヶ月前から1年間に、雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く)を事業主の都合により解雇(勧奨退職等を含む)したことがないこと
    3.
    対象となる従業員の雇入れの日の前日から起算して6ヶ月前から1年間に、雇用保険法の特定受給資格者となら離職理由で被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者をのぞく)を当該雇入れ日における被保険者数の6%相当数を超えて離職させていないこと(特定受給資格者が3人以下である場合を除く)
    4.
    対象となる従業員の出勤状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備・保管していること

  • 受領箱

    受給額は、中小企業の場合、以下のとおりです。
    1.
    60歳以上65歳未満、母子家庭の母等は90万円
    2.
    身体知的障害者は135万円
    3.
    重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者は240万円
    4.
    短時間労働者は60万円(障害者は90万円)

    高年齢者雇用開発特別推奨金

  • 対象事業主

    次のいずれにも該当する事業主です。
    1.
    雇入れの日の満年齢が65歳以上の離職者を、公共職業安定所または有料・無料職業紹介事業者の紹介により雇いいれること
    2.
    1週間の所定労働時間が20時間以上で、1年以上継続して雇用するのが確実なこと

  • 受領箱

    受給額は、中小企業については対象者を1人雇い入れるごとに90万円、短時間労働者として雇い入れる場合は1人あたり60万円です。
    短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者をいいます。

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