助成金
一部助成金紹介
  • 雇用調整助成金

    雇用調整助成金

    景気の変動や産業構造の変化などによって事業活動の縮小を余儀なくされ、従業員の休業、教育訓練、出向を行った大企業の事業主に対して、その休業手当、賃金または出向従業員の賃金について負担した額の一部が助成されるものです。

  • 対象事業主

    以下のいずれにも該当する大企業の事業主です。


    1.
    最近3ヶ月間の売上高または生産量がその直近3ヶ月又は前年同期比で5%以上減少していこと(一定の事業主については、前年同期に比べ減少し、かつ雇用量の指標が前年同期に比べ増加していないこと)
    2.
    一定の案件を満たして従業員に全一日の休業等(教育訓練を行う場合も含む)、従業員毎1時間以上の短時間休業、出向(3ヶ月以上1年以内)を行い、休業手当、賃金を支払ったこと。又は、出向従業員の賃金の一部を負担したこと。
    3.
    2.の休業、教育訓練または出向の実施について、事前に公共職業安定所長に届けていること。
    4.
    休業、教育訓練または出向の実地について、必要な書類を整備・保管していること
    対象労働者は雇用保険の被保険者でもあれば、その期間は問いませんので、新規学卒者等も利用できます。
    また、クーリング期間(再度利用出来るまでの期間で1年間)は廃止されています。
    なお、助成金の至急を行う際に、休業等(教育訓練給付を含む)または出向の実地にかかる事業所において成立する保険関係に基づく前々年度から前年度にかかる労働保険料を滞納している場合や、偽りその他不正の行為により本来受給できない助成金を受給または受給しようとしたことにより3年間の助成金不支給措置が執られている場合には、受給できません。

  • 受領箱

    休業、教育訓練を行った場合、厚生労働大臣が定める方法により算定した額(1人1日)の3分の2が助成されます。さらに、教育訓練については、1人1日当たり4,000円がこれに加えられます。また、1年間については支給限度日数がありません。3年間では300日となっております。


    なお、従業員の解雇等を行わない事業主については、助成率の上乗せが行われ、受給額は4分の3になります。

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